デリバリー配達パートナーが経費に計上できるもの

フードデリバリーの配達パートナーが経費として計上できる項目には、業務に直接関連する支出が含まれます。以下に具体的な例を挙げます。

目次

経費にできる具体例

  • 配達用車両関連費用:
    • 自転車やバイクの購入費用
    • シェアサイクルやレンタルバイクの費用
    • 車両のメンテナンス費用
    • ガソリン代
  • 交通費:
    • 配達エリアまでの移動にかかる交通費
    • 駐車料金や駐輪場代(コインパーキングなど)
  • 通信費:
    • 配達アプリを使用するためのスマートフォンの通信費
    • スマホホルダーなどの関連機器の購入費
  • 配達用品:
    • 保温バッグなどの配達に必要な用品
  • 減価償却費:
    • 高額な資産(例えば10万円以上の自転車など)の購入費用は、減価償却として計上可能

経費にできないもの

  • 個人的な飲食費: 配達中の飲料や食事は基本的に経費になりません。ただし、業務上の会食などは交際費として認められる場合があります
  • 個人の健康管理に関する費用: 目薬や頭痛薬などは経費として認められません

フードデリバリーの配達員は、業務に関連する支出を適切に経費として計上することで節税が可能です。ただし、プライベートと兼用するものについては、業務に関わる部分のみを按分して計上する必要があります。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

コメントは日本語で入力してください。(スパム対策)

CAPTCHA

目次