目次
確定申告が必要なケース
フードデリバリーの配達パートナーとしての収入は、一般的に「事業所得」または「雑所得」として分類されます。どちらに分類されるかは、配達の活動が事業として行われているかどうかによります。
- 事業所得: 配達を主たる事業として行っている場合。反復継続性や営利性があり、独立した事業として認められる場合には、事業所得として扱われます。
- 雑所得: 配達を副業として行っている場合。例えば、空いた時間に配達を行うなど、主たる事業として行っていない場合には、雑所得として扱われます。
所得基準
確定申告が必要かどうかは、所得の金額によっても異なります。
ここでいう「所得」とは、配達で得た報酬から経費を差し引いた金額を指します。経費には、配達に使用する車両の費用やガソリン代、通信費などが含まれます。
確定申告をしない場合のリスク
確定申告をしない場合、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。無申告加算税は、納付すべき税額が50万円までの場合は15%、50万円を超える部分については20%が課されます。また、延滞税は最高14.6%が課されることがあります。
まとめ
フードデリバリーの配達パートナーとして働く場合、所得の額や働き方に応じて確定申告が必要です。特に副業として行う場合は年間20万円以上、専業として行う場合は年間48万円以上の所得がある場合に確定申告を行う必要があります。また、確定申告を怠るとペナルティが発生する可能性があるため、適切に申告を行うことが重要です。