デリバリー配達パートナーは確定申告が必要!

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確定申告が必要なケース

フードデリバリーの配達パートナーとしての収入は、一般的に「事業所得」または「雑所得」として分類されます。どちらに分類されるかは、配達の活動が事業として行われているかどうかによります。

  • 事業所得: 配達を主たる事業として行っている場合。反復継続性や営利性があり、独立した事業として認められる場合には、事業所得として扱われます
  • 雑所得: 配達を副業として行っている場合。例えば、空いた時間に配達を行うなど、主たる事業として行っていない場合には、雑所得として扱われます

所得基準

確定申告が必要かどうかは、所得の金額によっても異なります。

  • 副業として行う場合: 年間の所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要です
  • 専業として行う場合: 年間の所得が48万円を超える場合は、確定申告が必要です

ここでいう「所得」とは、配達で得た報酬から経費を差し引いた金額を指します。経費には、配達に使用する車両の費用やガソリン代、通信費などが含まれます

確定申告をしない場合のリスク

確定申告をしない場合、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。無申告加算税は、納付すべき税額が50万円までの場合は15%、50万円を超える部分については20%が課されます。また、延滞税は最高14.6%が課されることがあります

まとめ

フードデリバリーの配達パートナーとして働く場合、所得の額や働き方に応じて確定申告が必要です。特に副業として行う場合は年間20万円以上、専業として行う場合は年間48万円以上の所得がある場合に確定申告を行う必要があります。また、確定申告を怠るとペナルティが発生する可能性があるため、適切に申告を行うことが重要です。

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